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耐震基準適合証明書

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もくじ

  1. 耐震基準適合証明書発行にかかる費用
  2. 耐震基準適合証明書を発行できる対象物件と対象者
  3. 耐震基準適合証明書発行のメリット
  4. 個人の方が耐震基準適合証明書発行で得られるメリット一覧
  5. 耐震基準適合証明書とは?

 

ホームインスペクション北九州では耐震基準適合証明書発行サービスも実施しています

耐震基準適合証明書にかかる費用

サービス名 料金(税別)
■耐震基準適合証明書発行費 30,000円〜
・耐震診断により耐震基準を満たしている場合のみ発行できます。耐震強度が不足している場合は別途耐震改修工事が必要となります。
※耐震基準適合証明により住宅ローン減税が受けられお得になります。
■耐震診断(木造軸組み、ツーバイフォー2階建てまで) 70,000円〜
・壁の強さや壁の配置、劣化度、柱と壁の接合部分等を目視・調査機器による非破壊検査にて耐震診断を行います。詳細な調査項目としましては屋根の重さ・壁の材質・筋かいのうむ・劣化状況(基礎や外壁のヒビ割れ・雨漏り)など多岐にわたります。 耐震診断詳細はこちらから
■補強計画 50,000円〜
・耐震性に問題がある場合は住宅の耐震性を高めるための補強計画を建てます。

耐震基準適合証明書を発行できる対象物件と対象者

控除等を受ける税により例外がある場合もあります。

対象物件

登記事項証明書の床面積が50㎡以上で、居宅として登記されている物件。

対象者

この物件を購入される方で、購入した物件に入居される方。

耐震基準適合証明書のメリット

耐震基準適合証明書は買主・売主ともに実施でき、それぞれの立場における実施のメリットは下記になります。

個人の方

購入を検討している中古住宅の耐震性能を知ったうえで、安心して購入することができます。
築20年超の中古住宅購入時でも、住宅ローン控除が受けられます。

耐震基準適合証明書を取得した場合、通常は対象外となる築20年以上の建物でも、年で最大 20万円が所得税から控除されます。入居したその年から10年間で最大200万円の住宅ローン控除が受けられます。

  • ※減税額は年収や扶養家族、借入金額、ローン金利、返済年数などで変化します。
  • ※保険加入諸費用は申請代行費+保険料(100m²未満)で試算しています。

 

☆★☆住宅ローン減税を受ける場合は購入前に申請が必要!☆★☆

築20年を超える物件の取得を検討される場合、中古住宅を取得する前に「耐震基準適合証明書」を申請しておかなければ、住宅ローン減税は使えません。下記の図を参考に、お早めの申請実施をおすすめいたします。

所有権移転前の取得の場合、所有者は売主となるので、申請者が売主となります。買主側が費用を負担する場合も、売主側に理解いただくことが必要になります。

不動産事業者の方

耐震基準適合であると、購入者に安心を与えることができ、他社物件との差別化ができます。
購入者は税制優遇を受けられるため、より購入を検討してもらいやすくなります。

個人の方が耐震基準適合証明書発行で得られるメリット一覧

詳しくは国税庁のHPにてご確認ください。

メリット1:住宅ローン控除制度

平成31年6月末までに入居した方の場合、その年末の住宅ローンの借入残高の1%が所得税額から控除。
ローン残高が4,000万円(上限)ある場合は年40万円の控除が受けられ、最大控除額は10年間で400万円。

メリット2:不動産取得税の減税

土地は4.5万円、または、土地1㎡当たりの評価額×住宅の床面積の2倍(1戸につき200㎡が限度)×3%。
建物は築年数に応じ、100万円~420万円が住宅の評価額から控除。

メリット3:登録免許税の軽減措置

住宅購入時に受ける建物の所有権移転登記の税率が2.0%から0.3%.
抵当権設定登記の税率が0.4%から0.1%に軽減。
※登録免許税の軽減を受ける場合、決済日の前に耐震基準適合証明書を取得しておくことが必要。

メリット4:住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度を受けるための証明書

父母、祖父母などの直系尊属から、住宅の新築、取得、または増改築等のための資金を贈与により受けた場合、一定額(最大3,000万円)の贈与につき非課税。

メリット5:相続時精算課税選択の特例

建築年数の制限を超えて特例を選択することが可能。

メリット6:特定の居住用財産の買い替えの特例

譲渡利益に対する課税を将来に繰り延べることが可能。(平29年12月23日までに買い替えた場合)

メリット7:地震保険の割引き

建物の耐震・免震性能に応じた保険料の割引制度。10%の割引を受けるには、本証明書等の提出が必要。
※保険会社により制度が異なる。

耐震基準適合証明書とは

耐震基準適合証明書は、建物が耐震基準を満たしていることを証明する書類で、建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士でも発行可能です。

通常、木造住宅の場合、建築されてから20年以内に取得した家以外は住宅ローン減税の税制優遇の対象外となります。しかし、耐震診断や耐震補強により現行規定に適合することが証明され「耐震適合証明書」が取得できれば、税制優遇の対象となります。